バイクの登録変更や車検、自賠責について手続きをまとめましたので、以下の排気量をクリックしてお読みください。
原付50cc〜125cc
登録に必要なもの
新車購入 印鑑、住所の確認出来る書類(ハガキもしくは、賃貸契約書)、免許証
中古購入・譲渡 印鑑、住所の確認出来る書類、免許証、譲渡証明書もしくは、廃車証
車検
不要です。
名義変更の手続き
- 原付バイクの名義変更するには、一度廃車手続きをしなければなりません。個人売買が成立する前に、廃車手続きをしましょう。市区町村の役場へ「ナンバープレート」「標識交付証明書」「印鑑(認印OK)」を持っていき、指示に従って手続きをすると簡単に廃車手続きが完了します。完了すると「廃車証」が発行されます。
- 売り手はバイクと必要書類(「廃車証」「譲渡証」「自賠責保険証明書(有効期限が残っている場合)」)を買い手に渡します。
- 売買成立後、買い手が役所に「廃車証」「譲渡証」「軽自動車税申告書兼原動機付自転車標識交付申請書」「身分証明書」「石ずり(バイクのフレームに刻印されている車台ナンバーに紙を当てて鉛筆などでこすり、番号を写したもの)」「印鑑(認印OK)」を持っていき手続きをします。登録が無事終了すると、「ナンバープレート」と「標識交付証明書」がもらえます。ちなみにこの時は手数料、ナンバープレート代は無料です。
- 自賠責保険がついていない場合は、登録終了後に損害保険会社の代理店やバイクの販売店、JAなどで加入します。
《備考》
- 譲渡証は必要無い場合があります。
- 原付バイクに関しては軽自動車税がかかりますが、軽自動車税は毎年4月1日現在で登録されている所有者に対してかかる年払いのため、年度の途中に売却しても戻りませんし、買った側は翌年度までかかりません。
- 2輪の場合、4輪と違って取得税はかかりません。また、原付では重量税は課税されないので、支払う必要はありません。
- 原付バイクの場合、代理人が届出(登録)する場合でも必要書類が揃っていれば、委任状はいりません。
軽2輪 126cc〜250cc
登録に必要なもの
登録してある車両 軽自動車届け済み書
廃車済み車両 軽自動車届出済証返納証明書 (白い紙)
軽自動車届出済証返納済確認書(オレンジ色の紙)
※所有権がついている場合
購入するときにクレジット等で購入すると一部の販売店では所有権をつける場合があり、クレジットが完済されないと廃車ができないようになっています。支払いがすべて終わっていればクレジット会社に完済証明書を出してもらいましょう。支払いが終わっていない場合は残金を一括完済しなくては廃車ができません。また、販売店によっては所有権解除の書類を発行するのに費用が発生する場合があります。なお、廃車はしたが書類を紛失してしまった場合、登録地の陸運支局で再発行をしてください。(バイクステーションWESTでも有償にて再発行手続きを行うことはできます)
※書類があるがナンバーが無い場合
最寄の警察にナンバー紛失(盗難)の届出をしてください。廃車するには受理番号が必要になります。
車検
不要です。
名義変更の手続き
軽二輪車の名義変更は原付と違って、廃車しなくても名義変更ができます。また検査も受ける必要もありません。
名義変更の流れ
- 個人売買が成立したら、売り手は現金と引き換えに、車両と名義変更に必要な書類一式(「ナンバープレート(ナンバーの管轄が変わる場合)」「軽自動車届出済証」「印鑑(認印でOK)」「自賠責保険証明書(期限が残っている場合)」「譲渡証」)を、買い手に渡します。印鑑がないと、買い手は陸運支局に2度行かなければならないので、事前に用意して渡しましょう。この際、譲渡証の押印は、買い手に渡す認印にしておきます。バイクの名義変更には印鑑証明は必要ありません。
- 買い手は、名義変更に必要な書類一式(「印鑑(新所有者と新使用者のもの)」「住民票(発行後3ヶ月以内のもの)」「軽自動車届出済証記入申請書」「軽自動車届出済証返納届」「軽自動車届出書」「軽自動車税申告書」「自賠責保険証明書(前登録者の保険が残っていない場合)」を用意します。
- 陸運支局の相談所にて、係の人に相談し、窓口に書類を提出します。係の人の指示に従い、手続きを済ませて、名義変更完了です。
- 自賠責保険がついているバイクを購入した場合は名義変更終了後、加入保険会社に行き、自賠責の名義をかえる様にしましょう。
《備考》
- 譲渡証は必要無い場合があります。
- 軽自動車税申告書は税金は翌年度までかかりませんが手続きだけはしておきます。
- バイクが廃車になっていても手続きはできます。
- 自動車重量税は新車登録時のみの課税ですから、名義変更の際に支払う必要はありません。
- 自動車税は毎年4月1日現在で届出されている所有者に対してかけられる年払いの税金ですから、年度の途中で売っても税金は戻りませんし、買った側は翌年度まで税金はかかりません。
- バイクのナンバープレートには封印が無いので車両を持ち込む必要はありません。
- 代理人が手続きを行っても、委任状は要りません。
- ナンバーが変わる場合、ナンバー代として600円前後かかります。
- 「返納届」は廃車する場合のものと違うので注意が必要です。
ナンバープレートの紛失・破損
ナンバープレートを紛失・破損したら、運輸支局・自動車検査登録事務所で再発行手続きを行います。なお、ナンバープレートが見つかった場合にはすぐに返却する必要があります。
必要書類等
ナンバープレート(ちぎれた物でも残っている場合)
印鑑 申請者のもの
自賠責保険証明書 期が有効なもの。
軽自動車届出済証証
軽自動車届出済証記入申請書
軽自動車車両番号変更申請書
軽自動車税申告書 陸運支局・自動車検査事務所内の自動車税事務所
申立書 陸運支局・自動車検査事務所 使用者の印を押し、紛失・破損の理由等を記入します。
※地域によっては理由書という名前になっている場合もあり、多少書類等が異なる場合場あるので要確認。
手続き手順
- 必要書類の準備:陸運支局・自動車検査事務所等で、 申請に必要な書類を集めます。
- 必要書類の作成:申請に必要な書類を記入します
- 運輸支局・自動車検査事務所へ:必要書類を持って陸運支局・自動車検査事務所へ行きます。
- 書類の提出:必要書類を運輸支局・自動車検査事務所の窓口に提出します。
- 軽自動車税の申告:ナンバープレートが変わる為、運輸支局・自動車検査事務所内の自動車税事務所で申請をする必要があります。
- ナンバープレートの使用代:運輸支局・自動車検査事務所にナンバープレートの使用代を払います。
小型2輪 251cc〜
登録に必要なもの
軽自動車届出済証返納確認書(オレンジ色の紙)
軽自動車届出済証返納証明書(自動車重量税用)
軽自動車届出書
新使用者の住民票(発行後3ヶ月以内のもの)
自賠責保険証明書(有効期限のあるもの)
自動車税申告書
車検
車検は、車検満了日の1カ月前から受けられます。
車検に必要なものは「印鑑」「車検証」「自動車税納税証明書」「自賠責保険証書」です。
自賠責保険料の目安は以下の1〜4を全て足したものとなります。
- 重量税 3,800~5,000円 (2年)
- 検査手数料印紙代 1,700円
- 検査代行料(税込) 12,960円
- 検査点検整備料(税込) 18,360円
一般的に言われる車検代とは、諸費用(自賠 重量税 印紙代 )+整備代(24ヶ月定期点検代) となります。それに、お店に依頼すると代行手数料と整備代+αの部品代です。
※納税証明書は、前回の車検時より毎年納税をしていないと、検査を受けることができません。また、納税したが納税証明書を紛失した場合は、ナンバー登録してある都道府県の陸運局、もしくは管轄の税務署にて再発行できます。
※ 他県登録車両の場合は、ナンバー登録してある管轄の税務署にて納税証明書を再発行して下さい。
名義変更の手続き
- 売り手が用意する書類は「自動車検査証(車検証)」「ナンバープレート(ナンバーの管轄が変わる場合)」「委任状(旧所有者の印鑑を押したもの) 」「譲渡証明書(旧所有者の印鑑を押したもの)」 「自動車税納税証明書」「自賠責保険証明書」「印鑑(認印OK)」、買い手が用意する書類は「申請書(OCRシート第2号様式又は専用3号様式)」「手数料納付書(名義変更の場合は無料)」「印鑑(新所有者と新使用者のもの)」「住民票(発行後3ヶ月以内のもの)」「軽自動車税申告書」です。
- 必要書類がすべて揃ったら、買い手(新所有者)の住んでいる場所を管轄する陸運支局あるいは自動車検査登録事務所に行きます。
- 陸運局に着いたら、申請書、手数料納付書、軽自動車税申告書を売店で購入し記入します。
- 書類を提出し、係の人の指示に従い、いくつかの窓口を通過するといつの間にか手続き終了です。
- (管轄陸運局が代わる場合)ナンバープレートが変わるため、手続きの途中で、ナンバープレートがもらえます。
《備考》
- 「印鑑」は認印でもOKですから、事前に用意しておき買い手に渡しましょう。印鑑がないと、買い手は陸運支局に2度行かなければならなくなります。
- この際、譲渡証・委任状の押印は、同じ認印にしておきます。
- バイクの名義変更には印鑑証明は必要ありません。
- バイクが廃車になっていても手続きはできます。
- 自動車重量税は新車登録時のみの課税ですから、名義変更の際に支払う必要はありません。
- 自動車税は毎年4月1日現在で届出されている所有者に対してかけられる年払いの税金ですから、年度の途中で売っても税金は戻りませんし、買った側は翌年度まで税金はかかりません。
- バイクのナンバープレートには封印が無いので車両を持ち込む必要はありません。